化学物質管理強調月間とは?実施目的や各事業者が期間中にすべきことをわかりやすく紹介!

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化学物質管理強調月間とは?実施目的や各事業者が期間中にすべきことをわかりやすく紹介!

第2回化学物質管理強調月間

化学物質管理強調月間とは

化学物質管理強調月間とは、職場における危険・有害な化学物質管理の重要性に関する意識の高揚を広く一般に図るとともに、化学物質管理活動の定着を図ることを目的として、厚生労働省が関係機関と連携して実施する啓発期間のことを指します。

実施の背景

  • 特定化学物質障害予防規則等の特別規則による規制の対象となっていない物質に起因する労働災害が多く、規制の対象となっていない物質への対策の強化が求められていること
  • 規制対象化学物質の拡大により、対策を講ずべき事業場は、第三次産業(医療、介護、小売業、清掃業など)を含む幅広い業種に大幅に拡大すること

主な目的

  • 広く一般に職場における危険・有害な化学物質管理の重要性に関する意識の高揚
  • 第三次産業や中小零細事業場を重点とした、化学物質管理の周知・浸透

期間・体制・スローガン

期間

令和8年 2月1日~2月28日

体制
  1. 主唱者…厚生労働省、中央労働災害防止協会
  2. 協力連携者…経済産業省、環境省
  3. 協賛者…建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運 送事業労働災害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会
  4. 協力者…関係行政機関、地方公共団体、安全衛生関係団体、労働団体及び事業者団体
  5. 実施者…各事業者
スローガン

「慣れた頃こそ再確認 化学物質の扱い方」

各事業者が期間中にすべきこと

  • 日常の化学物質管理の総点検を行う
    • リスクアセスメント対象物を製造又は取り扱う際の化学物質管理者の選任、職務権限の付与、化学物質管理者の氏名の掲示等労働者への周知、化学物質管理者と総括安全衛生管理者、産業医、衛生管理者、衛生推進者等との連携
    • 製造し、又は取り扱っている化学物質の把握及び、化学物質の安全データシート(SDS)等による危険有害性等の確認
    • ラベル表示、SDS交付リスクアセスメントの実施、リスクアセスメントの結果に基づくばく露低減措置の実施等
    • 特定化学物質障害予防規則等の特別規則、石綿障害予防規則の遵守の徹底
  • 事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視
  • スローガン等の掲示
  • 有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故等緊急時の災害を想定した実地訓練等の実施
  • 化学物質管理に関する講習会・見学会等の開催、作文・写真・標語等の掲示、その他化学物質管理への意識高揚のための行事等の実施

化学物質に関するコラムのご紹介

【労災事例紹介】有害物等との接触による労働災害の発生は、食料品製造業が最多

caseJ2.jpg ▲労働災害事例をご紹介

食品製造業における労働災害の発生が多いことに触れ、事例をご紹介いたします。食品製造業以外の業種でも起こりうる災害もありますので、従業員の安全を守るためにも是非ご一読ください。

【労安法改正】特定の化学物質を取り扱う事業所での保護眼鏡の着用が義務化されました

▲保護眼鏡の着用義務化について解説

漂白剤や洗剤に含まれる、次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなども対象となります。日頃使用している薬品が義務化の対象であることは十分考えられますので、この機会に是非ご確認ください。

化学防護手袋の選び方をわかりやすく解説!

▲化学防護手袋の選び方を解説

労働安全衛生法の改正に伴い、2024年4月1日から皮膚等障害化学物質等の製造・取り扱い時に「不浸透性の保護具の使用」が義務化されました。一つ上のコラムでは保護眼鏡の着用義務化に絞って紹介しています。こちらは、化学防護手袋の選び方をわかりやすく説明しています。

参考資料

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