化学物質管理強調月間とは?実施目的や各事業者が期間中にすべきことをわかりやすく紹介!
目次 第2回化学物質管理強調月間 化学物質管理強調月間とは 実施の背景 主な目的 期間・体制・スローガン 各事業者が期間中にすべきこと 化学物質に関するコラムのご紹介 第2回化学物質管理強調月間 化学...
日本製紙クレシア
化学物質を原因とする労働災害は多く、健康障害事案が年間400件ほど報告されています。このような背景を受けて2024年4月から労働安全衛生法の一部が改正されました。(参照:皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル | 厚生労働省)
「健康障害を起こすおそれのあることが明らかな化学物質等」を取り扱う業務に従事する労働者は、保護眼鏡、不浸透性の保護衣、保護手袋や履物等の適切な保護具の使用が必要となります。健康障害を起こすおそれがないことが明らかなもの以外の物質も保護具の着用は努力義務です。(健康障害を起こすおそれがないことが明らかなものにつきましては、皮膚障害等防止用保護具の着用は不要です。)
漂白剤や洗剤に含まれる、次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなども『健康被害を起こすおそれのあることが明らかな化学物質』であるため、飲食店の厨房で働かれている方や、薬剤を使った洗浄・消毒作業をしている清掃員の方も対象となります。
職場において取り扱う薬品や洗浄剤等が「皮膚腐食性・刺激性」 「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」 「呼吸器感作性又は皮膚感作性」の3つの項目の内いずれかが区分1に該当している場合、健康被害をおこすおそれのあることが明らかな物質が含まれていることになるため、扱う際には保護具の着用が必須になります。(参照:皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル | 厚生労働省) 健康障害を起こすおそれのあることが明らかな物質の見分け方は、SDSから判断できます。 職場の安全サイト GHS対応モデルラベル・ラベルSDS情報 | 厚生労働省にて、使用されている薬品が対象であるか、ご確認ください。
弊社は、お客様のご要望にできる限りお応えできるよう、9種類 様々なタイプの保護めがねをご用意しています。お客様それぞれのお悩みに応じて適する製品をご提案させていただきます。フィッティング、ご購入前検討時の貸し出し等、柔軟にご対応いたしますので、ぜひ一度お試しください。※飛沫等が額などに付着して、それが垂れて眼に入る可能性がある場合は、保護眼鏡にフェイスシールドを併用することを推奨されています。(弊社ではフェイスシールドの取扱いはございません。)
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